第37条-3

3 刑事(けいじ)被告人(ひこくにん)は、いかなる場合(ばあい)にも、資格(しかく)を有(ゆう)する弁護人(べんごにん)を依頼(いらい)することができる。被告人(ひこくにん)が自(みずか)らこれを依頼(いらい)することができないときは、国(くに)でこれを附(ふ)する。