第37条-3

3 刑事けいじ被告人ひこくにんは、いかなる場合ばあいにも、資格しかくゆうする弁護人べんごにん依頼いらいすることができる。被告人ひこくにんみずからこれを依頼いらいすることができないときは、くにでこれをする。