第37条-2

2 刑事(けいじ)被告人(ひこくにん)は、すべての証人(しょうにん)に対(たい)して審問(しんもん)する機会(きかい)を充分(じゅうぶん)に与(あた)へられ、又(また)、公費(こうひ)で自己(じこ)のために強制的(きょうせいてき)手続(てつづき)により証人(しょうにん)を求(もと)める権利(けんり)を有(ゆう)する。