第37条

すべて刑事事件(けいじじけん)においては、被告人(ひこくにん)は、公平(こうへい)な裁判所(さいばんしょ)の迅速(じんそく)な公開(こうかい)裁判(さいばん)を受(う)ける権利(けんり)を有(ゆう)する。