社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第12条〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
この憲法(けんぽう)が国民(こくみん)に保障(ほしょう)する自由(じゆう)及(およ)び権利(けんり)は、国民(こくみん)の不断(ふだん)の努力(どりょく)によつて、これを保持(ほじ)しなければならない。又(また)、国民(こくみん)は、これを濫用(らんよう)してはならないのであつて、常(つね)に公共(こうきょう)の福祉(ふくし)のためにこれを利用(りよう)する責任(せきにん)を負(お)ふ。