社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第6条〔天皇の任命行為〕
天皇(てんのう)は、国会(こっかい)の指名(しめい)に基(もとづ)いて、内閣(ないかく)総理大臣(そうりだいじん)を任命(にんめい)する。
2 天皇(てんのう)は、内閣(ないかく)の指名(しめい)に基(もとづ)いて、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の長(ちょう)たる裁判官(さいばんかん)を任命(にんめい)する。