社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第6条〔天皇の任命行為〕
天皇てんのうは、国会こっかい指名しめいもとづいて、内閣ないかく総理大臣そうりだいじん任命にんめいする。
2 天皇てんのうは、内閣ないかく指名しめいもとづいて、最高裁判所さいこうさいばんしょちょうたる裁判官さいばんかん任命にんめいする。