社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第64条〔弾劾裁判所〕
国会(こっかい)は、罷免(ひめん)の訴追(そつい)を受(う)けた裁判官(さいばんかん)を裁判(さいばん)するため、両(りょう)議院(ぎいん)の議員(ぎいん)で組織(そしき)する弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ)を設(もう)ける。
2 弾劾(だんがい)に関(かん)する事項(じこう)は、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。