第64条

国会(こっかい)は、罷免(ひめん)の訴追(そつい)を受(う)けた裁判官(さいばんかん)を裁判(さいばん)するため、両(りょう)議院(ぎいん)の議員(ぎいん)で組織(そしき)する弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ)を設(もう)ける。