第90条

くに収入しゅうにゅう支出ししゅつ決算けっさんは、すべて毎年まいとし会計検査院かいけいけんさいんがこれを検査けんさし、内閣ないかくは、つぎ年度ねんどに、その検査けんさ報告ほうこくとともに、これを国会こっかい提出ていしゅつしなければならない。