第90条

国(くに)の収入(しゅうにゅう)支出(ししゅつ)の決算(けっさん)は、すべて毎年(まいとし)会計検査院(かいけいけんさいん)がこれを検査(けんさ)し、内閣(ないかく)は、次(つぎ)の年度(ねんど)に、その検査(けんさ)報告(ほうこく)とともに、これを国会(こっかい)に提出(ていしゅつ)しなければならない。