第20条

信教しんきょう自由じゆうは、何人なにびとたいしてもこれを保障ほしょうする。いかなる宗教団体しゅうきょうだんたいも、くにから特権とっけんけ、また政治せいじじょう権力けんりょく行使こうししてはならない。