第14条-3

3 栄誉(えいよ)、勲章(くんしょう)その他(た)の栄典(えいてん)の授与(じゅよ)は、いかなる特権(とっけん)も伴(とも)はない。栄典(えいてん)の授与(じゅよ)は、現(げん)にこれを有(ゆう)し、又(また)は将来(しょうらい)これを受(う)ける者(もの)の一代(いちだい)に限(かぎ)り、その効力(こうりょく)を有(ゆう)する。