第93条-2

2 地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の長(ちょう)、その議会(ぎかい)の議員(ぎいん)及(およ)び法律(ほうりつ)の定(さだ)めるその他(た)の吏員(りいん)は、その地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の住民(じゅうみん)が、直接(ちょくせつ)これを選挙(せんきょ)する。