第73条 六

六(ろく) この憲法(けんぽう)及(およ)び法律(ほうりつ)の規定(きてい)を実施(じっし)するために、政令(せいれい)を制定(せいてい)すること。但(ただ)し、政令(せいれい)には、特(とく)にその法律(ほうりつ)の委任(いにん)がある場合(ばあい)を除(のぞ)いては、罰則(ばっそく)を設(もう)けることができない。