第77条-3

3 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)に関(かん)する規則(きそく)を定(さだ)める権限(けんげん)を、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)に委任(いにん)することができる。