第100条-2

2 この憲法けんぽう施行しこうするために必要ひつよう法律ほうりつ制定せいてい参議院さんぎいん議員ぎいん選挙せんきょおよ国会こっかい召集しょうしゅう手続てつづきならびにこの憲法けんぽう施行しこうするために必要ひつよう準備じゅんび手続てつづきは、前項ぜんこう期日きじつよりもまえに、これをおこなふことができる。