第27条-2

2 賃金(ちんぎん)、就業(しゅうぎょう)時間(じかん)、休息(きゅうそく)その他(た)の勤労(きんろう)条件(じょうけん)に関(かん)する基準(きじゅん)は、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。