第24条-2

2 配偶者はいぐうしゃ選択せんたく財産ざいさんけん相続そうぞく住居じゅうきょ選定せんてい離婚りこんならびに婚姻こんいんおよ家族かぞくかんするその事項じこうかんしては、法律ほうりつは、個人こじん尊厳そんげん両性りょうせい本質的ほんしつてき平等びょうどう立脚りっきゃくして、制定せいていされなければならない。