第25条-2

2 国(くに)は、すべての生活(せいかつ)部面(ぶめん)について、社会福祉(しゃかいふくし)、社会保障(しゃかいほしょう)及(およ)び公衆衛生(こうしゅうえいせい)の向上(こうじょう)及(およ)び増進(ぞうしん)に努(つと)めなければならない。