第59条-2

2 衆議院(しゅうぎいん)で可決(かけつ)し、参議院(さんぎいん)でこれと異(こと)なつた議決(ぎけつ)をした法律(ほうりつ)案(あん)は、衆議院(しゅうぎいん)で出席(しゅっせき)議員(ぎいん)の三(さん)分の二(ぶんのに)以上(いじょう)の多数(たすう)で再(ふたた)び可決(かけつ)したときは、法律(ほうりつ)となる。