第59条-2

2 衆議院しゅうぎいん可決かけつし、参議院さんぎいんでこれとことなつた議決ぎけつをした法律ほうりつあんは、衆議院しゅうぎいん出席しゅっせき議員ぎいんさん分の二ぶんのに以上いじょう多数たすうふたた可決かけつしたときは、法律ほうりつとなる。