第59条

法律(ほうりつ)案(あん)は、この憲法(けんぽう)に特別(とくべつ)の定(さだめ)のある場合(ばあい)を除(のぞ)いては、両(りょう)議院(ぎいん)で可決(かけつ)したとき法律(ほうりつ)となる。