第59条-3

3 前項(ぜんこう)の規定(きてい)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、衆議院(しゅうぎいん)が、両(りょう)議院(ぎいん)の協議(きょうぎ)会(かい)を開(ひら)くことを求(もと)めることを妨(さまた)げない。