第59条-4

4 参議院(さんぎいん)が、衆議院(しゅうぎいん)の可決(かけつ)した法律(ほうりつ)案(あん)を受(う)け取(と)つた後(あと)、国会(こっかい)休会(きゅうかい)中(ちゅう)の期間(きかん)を除(のぞ)いて六十(ろくじゅう)日(にち)以内(いない)に、議決(ぎけつ)しないときは、衆議院(しゅうぎいん)は、参議院(さんぎいん)がその法律(ほうりつ)案(あん)を否決(ひけつ)したものとみなすことができる。