第59条-4

4 参議院さんぎいんが、衆議院しゅうぎいん可決かけつした法律ほうりつあんつたあと国会こっかい休会きゅうかいちゅう期間きかんのぞいて六十ろくじゅうにち以内いないに、議決ぎけつしないときは、衆議院しゅうぎいんは、参議院さんぎいんがその法律ほうりつあん否決ひけつしたものとみなすことができる。