こんにちは。
日本国憲法は、前書きと条文の2つから成り立っています。条文の方は、第1条~第103条までの条文があります。
第1条の内容はご存知ですか?第1条のテーマは「天皇の地位と主権在民」です。第1条を読んでみましょう。第一条では、天皇を「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であると規定しています。
ここで「象徴」が出てきていますが、どのような意味でしょうか?「象徴」を英語に翻訳すると「シンボル」。分かりやすい例でいうと、「オリンピック」を象徴するものがあります。何でしょうか?「五輪」のマークですね。
憲法では、天皇を象徴と規定しています。どういう意味でしょうか?これを考えるためには、過去を振り返る必要があります。昔、明治時代に、今の憲法よりも古い憲法がありました。その憲法には、天皇について、日本国の象徴 プラス 日本国の統治権を持つ人、この2つの立場を兼ねる、と規定されていました。
それに対して今の憲法は、天皇は、国の政治に関する権力を持たない。持つのは国民の皆さんです。今の憲法が、天皇を日本国の象徴であるとしているのは、先ほど話した2つの立場のうち、「象徴」のみの立場になるという意味です。
まとめると、日本国憲法の第一条に書かれていることは、天皇は日本国の象徴、日本国民統合の象徴であることが1つめです。2つめは、主権が国民にあるということです。この2つが規定されています。
今言った2つめの「国民主権」はとても大事なことです。憲法の原則です。憲法には、原則が3つあります。3つの柱があります。「国民主権」は1本目の柱です。とても重要な柱です。
残り2つは何でしょうか?憲法の前書き、憲法の初めのところの文章です。これを読むと、2本目の柱が書かれています。「平和主義」です。3つ目の柱は、「基本的人権の尊重」です。これらの3つが、とても大事な柱になります。
ところで、今の天皇について、ニュースなどで議論になっていることがあります。何でしょうか?手話で表すと(<天皇>が後ろに降りる)です。何かというと、天皇が生きている間に地位から降りる、ということです。これが、いま議論になっています。
その理由は、今の天皇陛下は、生前退位を望んでいますが、憲法では、生前退位についてのルールが載せられていません。憲法に書いてあることといえば、第二条、天皇の立場は世襲であり、その立場については、別の法律で決める。
別の法律とは?皇室典範(こうしつてんぱん)です。皇室典範という国会で議決される法律があります。この法律に従って、天皇の立場が決まります。この法律を見ても、「生前退位」という言葉は載っていません。代わりに載っているのは、別のことば、摂政(せっしょう)という言葉です。
昔の有名な人物である、聖徳太子。聖徳太子も務めたことがあります。今の天皇陛下のお父さん、昭和天皇も務めました。そのお父さんの大正天皇が病気になったときです。「摂政」を務めるには、条件があります。2つのうちのいずれかです。1つ目、天皇が未成年であるとき。2つ目は、天皇陛下が重い病気になったときです。この2つ以外では、摂政を置くことはできません。
「生前退位」についてのルールは、どこにも載っていません。ただ、今の天皇陛下は、生前退位したいと話しています。これが議論になっています。これから皇室典範の改正、または、新しい別の法律を作るのか、これらを含めて議論が進んでいるところです。
これからのニュースや新聞、テレビなどを、これからも一緒に見ていきたいですね。
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