社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者の権利に関する条約

手話言語研究所


前へ 次へ 第六条
締約(ていやく)(こく)は、障害(しょうがい)のある女子(じょし)複合(ふくごう)(てき)差別(さべつ)()けていることを認識(にんしき)するものとし、この(てん)(かん)し、障害(しょうがい)のある女子(じょし)(すべ)ての人権(じんけん)(およ)基本的(きほんてき)自由(じゆう)完全(かんぜん)かつ平等(びょうどう)享有(きょうゆう)することを確保(かくほ)するための措置(そち)をとる。
1. States Parties recognize that women and girls with disabilities are subject to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to ensure the full and equal enjoyment by them of all human rights and fundamental freedoms.
締約(ていやく)(こく)は、女子(じょし)(たい)してこの条約(じょうやく)(さだ)める人権(じんけん)(およ)基本的(きほんてき)自由(じゆう)行使(こうし)し、(およ)享有(きょうゆう)することを保障(ほしょう)することを目的(もくてき)として、女子(じょし)完全(かんぜん)能力(のうりょく)開発(かいはつ)向上(こうじょう)(およ)自律(じりつ)(てき)(ちから)育成(いくせい)確保(かくほ)するための(すべ)ての適当(てきとう)措置(そち)をとる。
2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure the full development, advancement and empowerment of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of the human rights and fundamental freedoms set out in the present Convention.