社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者の権利に関する条約

手話言語研究所


前へ 次へ 第一条
この条約(じょうやく)は、(すべ)ての障害者(しょうがいしゃ)によるあらゆる人権(じんけん)(およ)基本的(きほんてき)自由(じゆう)完全(かんぜん)かつ平等(びょうどう)享有(きょうゆう)促進(そくしん)し、保護(ほご)し、(およ)確保(かくほ)すること(なら)びに障害(しょうがい)(しゃ)固有(こゆう)尊厳(そんげん)尊重(そんちょう)促進(そくしん)することを目的(もくてき)とする。
The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity.
障害者(しょうがいしゃ)には、長期(ちょうき)(てき)身体的(しんたいてき)精神的(せいしんてき)知的(ちてき)(また)感覚(かんかく)(てき)機能(きのう)障害(しょうがい)であって、様々(さまざま)障壁(しょうへき)との相互作用(そうごさよう)により()(もの)との平等(びょうどう)基礎(きそ)として社会(しゃかい)完全(かんぜん)かつ効果(こうか)(てき)参加(さんか)することを(さまた)()るものを(ゆう)する(もの)(ふく)む。
Persons with disabilities include those who have long‐term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.