前文 (2)

そもそも国政(こくせい)は、国民(こくみん)の厳粛(げんしゅく)な信託(しんたく)によるものであつて、その権威(けんい)は国民(こくみん)に由来(ゆらい)し、その権力(けんりょく)は国民(こくみん)の代表(だいひょう)者(しゃ)がこれを行使(こうし)し、その福利(ふくり)は国民(こくみん)がこれを享受(きょうじゅ)する。これは人類(じんるい)普遍(ふへん)の原理(げんり)であり、この憲法(けんぽう)は、かかる原理(げんり)に基(もとづ)くものである。われらは、これに反(はん)する一切(いっさい)の憲法(けんぽう)、法令(ほうれい)及(およ)び詔勅(しょうちょく)を排除(はいじょ)する。