前文 (1)

日本(にほん)国民(こくみん)は、正当(せいとう)に選挙(せんきょ)された国会(こっかい)における代表(だいひょう)者(しゃ)を通(つう)じて行動(こうどう)し、われらとわれらの子孫(しそん)のために、諸(しょ)国民(こくみん)との協和(きょうわ)による成果(せいか)と、わが国(くに)全土(ぜんど)にわたつて自由(じゆう)のもたらす恵沢(けいたく)を確保(かくほ)し、政府(せいふ)の行為(こうい)によつて再(ふたた)び戦争(せんそう)の惨禍(さんか)が起(おこ)ることのないやうにすることを決意(けつい)し、ここに主権(しゅけん)が国民(こくみん)に存(そん)することを宣言(せんげん)し、この憲法(けんぽう)を確定(かくてい)する。