日本政府への手話に関する提言 (2)

生活(せいかつ)のあらゆる場面(ばめん)で手話(しゅわ)言語(げんご)の利用(りよう)を保障(ほしょう)するために手話(しゅわ)言語(げんご)法(ほう)を制定(せいてい)すること。日本手話(にほんしゅわ)言語(げんご)を使(つか)う人(ひと)たちが、社会(しゃかい)に参加(さんか)するためには、手話(しゅわ)が自由(じゆう)に使(つか)える環境(かんきょう)が必要(ひつよう)です。例(たと)えば、テレビ番組(ばんぐみ)には手話通訳(しゅわつうやく)が付(つ)く必要(ひつよう)がありますし、公共施設(こうきょうしせつ)や交通機関(こうつうきかん)にも手話(しゅわ)案内(あんない)がいる必要(ひつよう)があります。このためには手話(しゅわ)言語(げんご)法(ほう)が必要(ひつよう)です。