【解説】改正までの経緯 (3)

この障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消法(かいしょうほう)の中(なか)には、施行(しこう)後(ご)3年(ねん)を経過(けいか)した場合(ばあい)に、民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)に対(たい)して合理的(ごうりてき)配慮(はいりょ)の提供(ていきょう)を義務(ぎむ)にするかどうか等(など)、必要(ひつよう)な見直(みなお)しを行(おこな)うことが盛(も)り込(こ)まれていました。