【解説】合理的配慮とは (2)

行政(ぎょうせい)機関(きかん)(たい)しては法的(ほうてき)義務(ぎむ)民間(みんかん)事業者(じぎょうしゃ)(たい)しては努力(どりょく)義務(ぎむ)とされています。