改正前

改正前第八条

第だい八はち条じょう 事業じぎょう者しゃは、その事業じぎょうを行おこなうに当あたり、障害しょうがいを理由りゆうとして障害しょうがい者しゃでない者ものと不当ふとうな差別さべつ的てき取扱とりあつかいをすることにより、障害しょうがい者しゃの権利けんり利益りえきを侵害しんがいしてはならない。