改正前

改正前第八条

だいはちじょう 事業じぎょうしゃは、その事業じぎょうおこなうにたり、障害しょうがい理由りゆうとして障害しょうがいしゃでないもの不当ふとう差別さべつてき取扱とりあつかいをすることにより、障害しょうがいしゃ権利けんり利益りえき侵害しんがいしてはならない。