用語の解説 (4)

国務(こくむ)(かん)するその()行為(こうい)(くに)公務員(こうむいん)(おこな)うすべての行為(こうい)
(たと)えば、優生保護法(ゆうせいほごほう)(1948(ねん)~1996(ねん))による強制不妊手術(きょうせいふにんしゅじゅつ)被害者(ひがいしゃ)による国家賠償(こっかばいしょう)請求(せいきゅう)訴訟(そしょう)提起(ていき)されています。その裁判(さいばん)では、優生保護法(ゆうせいほごほう)(なか)障害者(しょうがいしゃ)強制不妊手術(きょうせいふにんしゅじゅつ)(おこな)うと(さだ)めた部分(ぶぶん)優生(ゆうせい)条項(じょうこう))に(もと)づき手術(しゅじゅつ)などの行為(こうい)が、憲法上(けんぽうじょう)人間(にんげん)尊厳(そんげん)(13(じょう))などの人権(じんけん)侵害(しんがい)しており、裁判所(さいばんしょ)優生保護法(ゆうせいほごほう)憲法違反(けんぽういはん)により無効(むこう)だと判断(はんだん)されています。(なお、人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)について(さだ)めた部分(ぶぶん)については母体保護法(ぼたいほごほう)()()がれています。)