「平等」を実現するために (1)

この憲法[けんぽう]14条[じょう]に基[もと]づく「平等[びょうどう]」を実現[じつげん]するため、国[くに]は必要[ひつよう]な法制度[ほうせいど]を作[つく]ったり、施策[しさく]を進[すす]めていく必要[ひつよう]があります。