第82条-2

2 裁判所(さいばんしょ)が、裁判官(さいばんかん)の全員(ぜんいん)一致(いっち)で、公(おおやけ)の秩序(ちつじょ)又(また)は善良(ぜんりょう)の風俗(ふうぞく)を害(がい)する虞(おそれ)があると決(けっ)した場合(ばあい)には、対審(たいしん)は、公開(こうかい)しないでこれを行(おこな)ふことができる。但(ただ)し、政治犯(せいじはん)罪(ざい)、出版(しゅっぱん)に関(かん)する犯罪(はんざい)又(また)はこの憲法(けんぽう)第三(だいさん)章(しょう)で保障(ほしょう)する国民(こくみん)の権利(けんり)が問題(もんだい)となつてゐ(い)る事件(じけん)の対審(たいしん)は、常(つね)にこれを公開(こうかい)しなければならない。