第60条-2

2 予算よさんについて、参議院さんぎいん衆議院しゅうぎいんことなつた議決ぎけつをした場合ばあいに、法律ほうりつさだめるところにより、りょう議院ぎいん協議きょうぎかいひらいても意見いけん一致いっちしないとき、また参議院さんぎいんが、衆議院しゅうぎいん可決かけつした予算よさんつたあと国会こっかい休会きゅうかいちゅう期間きかんのぞいて三十日さんじゅうにち以内いないに、議決ぎけつしないときは、衆議院しゅうぎいん議決ぎけつ国会こっかい議決ぎけつとする。