第54条-3

3 前項ぜんこう但書ただしがき緊急きんきゅう集会しゅうかいにおいてられた措置そちは、臨時りんじのものであつて、つぎ国会こっかい開会かいかいあと十日とうか以内いないに、衆議院しゅうぎいん同意どういがない場合ばあいには、その効力こうりょくうしなふ。