障害者の権利に関する委員会と総括所見 (1)

また、障害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく)第(だい)34条(じょう)に基(もと)づいて障害者(しょうがいしゃ)の権利(けんり)に関(かん)する委員会(いいんかい)が設置(せっち)されています。この委員会(いいんかい)は、障害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく)という国際(こくさい)的(てき)なルールに基(もと)づいて、各国(かっこく)がどのような障害者(しょうがいしゃ)政策(せいさく)をとっているかをチェックしています。委員会(いいんかい)のメンバーは18人(にん)で、2年(ねん)ごとに半分(はんぶん)ずつ選(えら)ばれます。各国(かっこく)は、条約(じょうやく)に従(したが)って障害者(しょうがいしゃ)の権利(けんり)を守(まも)っているかどうかを報告(ほうこく)しなければなりません。委員会(いいんかい)は、その報告(ほうこく)をもとに、各国(かっこく)に勧告(かんこく)や提案(ていあん)をします。