【解説】天皇・象徴・生前退位 (10)

その理由(りゆう)は、(いま)天皇(てんのう)陛下(へいか)は、生前(せいぜん)退位(たいい)(のぞ)んでいますが、憲法(けんぽう)では、生前(せいぜん)退位(たいい)についてのルールが()せられていません。憲法(けんぽう)()いてあることといえば、第二条(だいにじょう)天皇(てんのう)立場(たちば)世襲(せしゅう)であり、その立場(たちば)については、(べつ)法律(ほうりつ)()める。