第93条-2

2 地方公共団体ちほうこうきょうだんたいちょう、その議会ぎかい議員ぎいんおよ法律ほうりつさだめるその吏員りいんは、その地方公共団体ちほうこうきょうだんたい住民じゅうみんが、直接ちょくせつこれを選挙せんきょする。