社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第90条〔会計検査〕
くに収入しゅうにゅう支出ししゅつ決算けっさんは、すべて毎年まいとし会計検査院かいけいけんさいんがこれを検査けんさし、内閣ないかくは、つぎ年度ねんどに、その検査けんさ報告ほうこくとともに、これを国会こっかい提出ていしゅつしなければならない。
2 会計検査院かいけいけんさいん組織そしきおよ権限けんげんは、法律ほうりつでこれをさだめる。