社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第78条〔裁判官の身分の保障〕
裁判官さいばんかんは、裁判さいばんにより、心身しんしん故障こしょうのために職務しょくむることができないと決定けっていされた場合ばあいのぞいては、おおやけ弾劾だんがいによらなければ罷免ひめんされない。裁判官さいばんかん懲戒ちょうかい処分しょぶんは、行政機関ぎょうせいきかんがこれをおこなふことはできない。