第67条-2

2 衆議院しゅうぎいん参議院さんぎいんとがことなつた指名しめい議決ぎけつをした場合ばあいに、法律ほうりつさだめるところにより、りょう議院ぎいん協議きょうぎかいひらいても意見いけん一致いっちしないとき、また衆議院しゅうぎいん指名しめい議決ぎけつをしたあと国会こっかい休会きゅうかいちゅう期間きかんのぞいて十日とうか以内いないに、参議院さんぎいんが、指名しめい議決ぎけつをしないときは、衆議院しゅうぎいん議決ぎけつ国会こっかい議決ぎけつとする。