社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第60条〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕
予算よさんは、さきに衆議院しゅうぎいん提出ていしゅつしなければならない。
2 予算よさんについて、参議院さんぎいん衆議院しゅうぎいんことなつた議決ぎけつをした場合ばあいに、法律ほうりつさだめるところにより、りょう議院ぎいん協議きょうぎかいひらいても意見いけん一致いっちしないとき、また参議院さんぎいんが、衆議院しゅうぎいん可決かけつした予算よさんつたあと国会こっかい休会きゅうかいちゅう期間きかんのぞいて三十日さんじゅうにち以内いないに、議決ぎけつしないときは、衆議院しゅうぎいん議決ぎけつ国会こっかい議決ぎけつとする。