第58条-2

2 りょう議院ぎいんは、各々おのおのその会議かいぎその手続てつづきおよ内部ないぶ規律きりつかんする規則きそくさだめ、また院内いんない秩序ちつじょをみだした議員ぎいん懲罰ちょうばつすることができる。ただし、議員ぎいん除名じょめいするには、出席しゅっせき議員ぎいんさん分の二ぶんのに以上いじょう多数たすうによる議決ぎけつ必要ひつようとする。