第57条-2

2 りょう議院ぎいんは、各々おのおのその会議かいぎ記録きろく保存ほぞんし、秘密ひみつかい記録きろくなかとく秘密ひみつようするとみとめられるもの以外いがいは、これを公表こうひょうし、一般いっぱん頒布はんぷしなければならない。