社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第54条〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
衆議院しゅうぎいん解散かいさんされたときは、解散かいさんから四十よんじゅうにち以内いないに、衆議院しゅうぎいん議員ぎいん総選挙そうせんきょおこなひ、その選挙せんきょから三十日さんじゅうにち以内いないに、国会こっかい召集しょうしゅうしなければならない。
2 衆議院しゅうぎいん解散かいさんされたときは、参議院さんぎいんは、同時どうじ閉会へいかいとなる。ただし、内閣ないかくは、くに緊急きんきゅう必要ひつようがあるときは、参議院さんぎいん緊急きんきゅう集会しゅうかいもとめることができる。
3 前項ぜんこう但書ただしがき緊急きんきゅう集会しゅうかいにおいてられた措置そちは、臨時りんじのものであつて、つぎ国会こっかい開会かいかいあと十日とうか以内いないに、衆議院しゅうぎいん同意どういがない場合ばあいには、その効力こうりょくうしなふ。