社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第25条〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
すべて国民こくみんは、健康けんこう文化的ぶんかてき最低さいてい限度げんど生活せいかついとな権利けんりゆうする。
2 くには、すべての生活せいかつ部面ぶめんについて、社会福祉しゃかいふくし社会保障しゃかいほしょうおよ公衆衛生こうしゅうえいせい向上こうじょうおよ増進ぞうしんつとめなければならない。