前文 (1)

日本にほん国民こくみんは、正当せいとう選挙せんきょされた国会こっかいにおける代表だいひょうしゃつうじて行動こうどうし、われらとわれらの子孫しそんのために、しょ国民こくみんとの協和きょうわによる成果せいかと、わがくに全土ぜんどにわたつて自由じゆうのもたらす恵沢けいたく確保かくほし、政府せいふ行為こういによつてふたた戦争せんそう惨禍さんかおこることのないやうにすることを決意けついし、ここに主権しゅけん国民こくみんそんすることを宣言せんげんし、この憲法けんぽう確定かくていする。